自営の扶養について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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自営の扶養について

2008/11/09 09:12

こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp/岡崎です。

起業おめでとうございます。まず税法の扶養は「所得」38万です。また社会保険にかんしては、yuzuneさんの健康保険組合により条件が異なるので健保組合に確認してください。

確定申告は必要です。それより開業届けを出してないのではないですか?

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この回答の相談

妻が会社員で主人が自営業で扶養に入れますか?

マネー 年金・社会保険 2008/11/08 19:58

妻が会社員で、主人が起業するため会社を辞めたため現在、妻の扶養家族(所得税・健康保険とも)に入っています。主人の事業収入(売上−経費)が38万円以下の場合は所得税法上、13… [続きを読む]

yuzuneさん (大阪府/31歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/11/08 21:50

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