対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
扶養について
2008/11/08 21:50
はじめまして、yuzune様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得税法上の扶養は収入が38万円以下ではなく所得が38万円以下です。社会保険上の扶養は年収130万円未満です。
青色申告であれば、純損失の繰越控除が翌年以降3年間受けられますから申告しておきましょう。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
妻が会社員で、主人が起業するため会社を辞めたため現在、妻の扶養家族(所得税・健康保険とも)に入っています。主人の事業収入(売上−経費)が38万円以下の場合は所得税法上、13… [続きを読む]
yuzuneさん (大阪府/31歳/女性)
このQ&Aの回答
自営の扶養について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/09 09:12
このQ&Aに類似したQ&A