扶養について - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

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扶養について

2008/11/08 21:50

はじめまして、yuzune様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

所得税法上の扶養は収入が38万円以下ではなく所得が38万円以下です。社会保険上の扶養は年収130万円未満です。

青色申告であれば、純損失の繰越控除が翌年以降3年間受けられますから申告しておきましょう。

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この回答の相談

妻が会社員で主人が自営業で扶養に入れますか?

マネー 年金・社会保険 2008/11/08 19:58

妻が会社員で、主人が起業するため会社を辞めたため現在、妻の扶養家族(所得税・健康保険とも)に入っています。主人の事業収入(売上−経費)が38万円以下の場合は所得税法上、13… [続きを読む]

yuzuneさん (大阪府/31歳/女性)

このQ&Aの回答

自営の扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/09 09:12

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