対象:企業法務
回答:3件
問題が生じると考えられます
海外で出版された書籍や発売されたCDについても、国際条約により日本においても著作権法で保護されます。従いまして、内容につき翻訳をし、販売することは著作権法違反の問題が生じます。
海外の著作権者の許諾を得なければなりませんので注意が必要です。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
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フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
海外本を訳をつけて販売することについて
遅くなりましたが、回答をさせていただきます。
著作権法27条には、「著作者(著作権者)は、その著作物を翻訳し・・・その他翻案する権利を有する」として、著作物の翻訳は、著作者に権利があるとしています。
海外の書籍であっても、ベルヌ条約という国際条約により日本にも適用があるため、書籍の著作者等の許諾を得ることなく翻訳する行為は著作権の侵害に該当する可能性があります。
また、私的利用(個人的に使用する)の場合は、著作権の権利が及ばないため問題はありませんが、商用利用する場合は、その書籍などの出版社を経由する等して、著作者の許諾をとられることをお勧めします。
回答専門家
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鈴木 康介
弁理士
-
海外本を訳をつけて販売することについて
藤井さん
こんにちは、プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
皆さんがおっしゃるように、ほとんどの海外の書籍などを翻訳すると、著作権違反になる可能性があります。
このため、例えば、出版社などに翻訳企画を持って行って、出版社に海外の権利者と交渉してもらうという方法があります。
また、海外の作品であっても著作権切れの作品でしたら、翻訳をして販売することが可能です。
ただ、ビジネスとして翻訳するのでしたら、その分野の本などを出版している複数の出版社に企画を持って行かれることをお勧めします。
ご成功をお祈りします。
(現在のポイント:-pt)
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