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袋地の処分について

住宅・不動産 不動産売買 2008/11/03 12:28

母が所有している袋地の適切な処分方法についてお尋ねします。
●土地の背景
戦後、土地(約70坪)に借家(借主のもの)を建てさせ、借料が収入として入ってきていましたが、昨年末、借主が高齢の為退去することとなり、借家を撤去して、現在は更地の状態です。母も高齢で、遠く離れた土地に住んでいるため、これを機に処分を考えています。
固定資産税は、毎年納めていますが、袋地の割に評価額が高く、年金暮らしの母が今後、用途のない土地に税金を払うのも、負担になっています。

●この1年の経緯
市役所への寄贈を申し出ましたが、袋地で使用方法がないとの理由で、断られました。両隣のお宅に、不動産業者を介して、譲渡に近い形の売買をもちかけましたが、不要との由。逆に、雑草を刈ってほしいと、苦情がくるようになりました。公道につながる私道分を買って、第3者に転売することも提案しましたが、応じません。

●今後の対応
県や国に寄贈するような窓口はあるのか、
母が亡くなる時まで所有していて、物納するのが良いのか、或いは生前の物納はありうるのか、
それよりも良い処分方法があるのか、
ない場合、固定資産税を低くしてもらう手だてはないのか、
良いお知恵を拝借できましたら幸いです。

yu-さん ( 山口県 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

3 good

まだ可能性はあります

2008/11/04 17:52 詳細リンク

はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。


早速ですが、不動産業者を通して隣地に当たられたのですよね?

不要というのは、ちょっと理解に苦しみます。 金額が高い等の理由や、相手も

足下を見て、一旦つき返したのではありませんか?

ちなみに、今までそこに住んでいた方は、どのように公道へ出られていましたか?

その時の通行経路に、通行の為の要益地として「囲繞地通行権」がある可能性も

あります。

それがあることで、但し書きの適用を受け建築も可能な場合もあります。

お近くでしたら、お調べできるのですが、距離が御座いますので、まずは、経緯を

整理されてお近くの弁護士会等へご相談される事が、得策かと存じます。


ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がyu-様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜

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