対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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土地売却の税金
土地を第三者に売却したときの税金を計算するにあたっては、路線価は必要ありません。
譲渡代金-(取得費+譲渡費用)=譲渡益(=課税長期譲渡所得金額)
課税長期譲渡所得金額×(所得税15%+住民税5%)=税額
【譲渡代金】
売買価格
【取得費】
取得したときの記録等がなければ、譲渡代金の5%
【譲渡費用】
仲介手数料、印紙代、登記費用、測量費など
詳しくは、税務署等でご確認ください。
【相続・不動産コンサルティング】
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kikk2555さん
土地売却の税金
2008/11/24 19:25回答確認遅くなり、申し訳ございません。
この土地は兄弟2人の共有でした。売却益(90万円位)が少額であるので1人で代金を受け取った場合、受け取ってない方は贈与になるのでしょうか?
kikk2555さん (京都府/59歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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