対象:不動産売買
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朝間 史明
宅地建物取引主任者
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道路に面していない土地の売却について
happycatsさん
質問拝見いたしました。
本家の方が言われているように、ご所有されている土地が建築基準法に定める道路に2m以上接していないと基本的に建築はできません。建築できない場合、資材置き場等に用途が限定されてしまいますので評価はほとんどなくなってしまいます。
場合によってですが、建築基準法第43条ただし書き道路の認定を建築審査会(有識者の審査会)でしてくれる場合があります。この場合、建築が可能になるため、売却することが可能となります。管轄の市役所の建築指導課にご相談してみてください。
ライフトラスト 朝間
評価・お礼

happycatsさん
2011/12/25 15:05ライフトラスト 朝間様
早速のご返事ありがとうございました。
一度市役所に相談してみます。

大長 伸吉
不動産投資アドバイザー
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可能性を追求してみることも一考です。
happycatsさん
こんにちは、アパート経営アドバイザーの大長です。
よろしくお願いします。
今回の質問について、道路に面していない土地は再建築不可の土地となり、土地の価値は下がります。
本家の方の認識は間違っていないのですが、それぞれの土地には個別具体的に評価が必要でして、思いもよらない可能性を秘めていることがあります。
たとえば、その当地の隣地(道路に接どうしている場合)の人が、当地とあわせて土地活用(マンション等)を検討し、購入意思があるかもしれませんし、デベロッパーの方が良い評価をしてくれるかもしれません。
この場合、数件の不動産業者さんに売却意思を示して具体的な土地情報をもって相談をしてみると良いかと思います。
このときに、その土地価格を評価してくれるものです。
本家の方の評価よりもhappycatsさんにメリットがある価格で買主が見つかるかも知れません。
または本家の方が相場より良い評価をしてくれたということが確認できるかもしれません。
いずれにしても、後で後悔しないように、事前に確認しておけるとよいかと思います。
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