回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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配偶者特別控除がうけられます
ははちゃんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
今年の収入が125万円ですと、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が受けられますね。
(ただし、ご主人の収入が1231万円以下の場合です)
ご主人の年末調整の用紙
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
にははちゃんの収入を書いて提出します。
(失業給付は非課税ですので、入れなくても大丈夫です。また退職金も入れる必要はありません)
それだけでOKです。税金が多少戻ってきます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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年末調整の良い方法について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
そろそろ年末調整の時期ですね。
扶養は税金と社会保険の両面から考えないといけません。
まず税金上は特別配偶者控除を受けれますんどえ、申告しましょう。
社会保険はご自身で社会保険に加入しておれば、そちらで加入するので、扶養は外れます
ふふふさん
細かくお聞きしたいのですが…
2008/10/29 22:57早々のご回答、ありがとうございました。
さらに細かくお聞きしたく、再質問したします。
まず、私が勤務している会社で、私自身の年末調整を行っていいですか?
また、私の社会保険は、今からやめる事ができないので、加入のまま、主人の方で「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に私の収入を記入していいのでしょうか?
私の収入は見込み額でいいのでしょうか?また、正式な証明書が必要なのでしょうか?
勝手を言いますが、今週中に書類提出の為、早急なご返答をいただければ助かります。
よろしくお願い致します。
ふふふさん (岡山県/40歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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