対象:住宅資金・住宅ローン
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7年前に住宅ローンを共有名義で別々にローンを組みました。今は3年前に離婚した妻と義母と子供が家に住んで自分は別のアパートに住んでます。元妻は元妻の住宅ローンを支払い 自分は自分の分の住宅ローンを支払っています。
いずれ元妻の住宅ローンを自分の住宅ローンと一本にしたいのですが元妻でも専門家を間に立てて不動産取引は出来ますか?
離婚後3年目以降になると贈与税がかかると聞いたのですが通常の不動産取引が出来れば不動産所得税等で済むのでしょうか?
わからない事ばかりですがよろしくお願いいたします
ハマショーさん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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不動産取引の件
ダイダイオーさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『いずれ元妻の住宅ローンを自分の住宅ローンと一本にしたいのですが元妻でも専門家を間に立てて不動産取引はできますか?』につきまして、『専門家を間に立てて』とは不動産仲介業者のことでしょうか?
尚、不動産の親族間での売買に基づく、住宅ローンの一本化は金融機関のローンがなかなかとおらないことが多いようです。
よって、融資先の金融機関で予め相談しておくようにしてください。
『離婚後3年目以降になると贈与税がかかると聞いたのですが、通常の不動産取引ができれば不動産取得税等で済むのでしょうか?』につきまして、『離婚後3年目以降になると贈与税がかかる』ということは内容がよく分かりません。
所轄の税務署で確認してください。
尚、贈与税につきましては、片務契約に基づく受益者課税が原則のはずです。
通常の不動産取引の場合、譲渡した方は譲渡所得税が課税されることになりますし、譲り受けた方には不動産取得税が課税されることになります。
こちらにつきましても、所轄の税務署で確認をしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
ハマショーさん
早速のご意見ありがとうございます。
金融機関や税務署で確認をしてみます。ありがとうございます
(現在のポイント:-pt)
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