対象:遺産相続
ご指導の程、宜しくお願い致します。
認知症の父(成年後見等の手続きはしていません)が、実妹(私にしたら叔母)の連帯保証人になっていた事を知りました。
叔母は、450万円の連帯保証人として父に依頼し、公正証書も作成され、その後、叔母はすぐ破産申し立てをしましたので、父に債務がまわって来ました。その後、債権回収会社に債権が渡り、今回、簡易裁判所から譲受債権請求事件として、債権回収会社から1500万円の請求があると通知がきました。根抵当権1000万円となっており、1500万円の根拠は分かりません。
父は、認知症で、この事実を理解できません(私は、叔母に騙された事に気付いたわけですが)。
父が認知症であろうと、騙されて連帯保証人になろうと、実印と自筆で公正証書は作成されておりましたので、支払い義務はあるのだろうと予想しています。
しかし、住宅ローンがあと12年・2500万円残っており、よく分からない父の借金が他にもあり、私が支払いをしている為、これ以上、他の支払いは出来ないに等しいです。
破産をしたら、父名義の土地と家には、住めなくなるでしょうし悩んでいます。
差し押さえをされてもおかしくないのですが、住宅ローンを借りている銀行が持っていくだけなので、差し押さえはするだけ無駄になるからでしょうか・・・債権回収会社は、差し押さえをしてきません。
簡易裁判所の事件なので、140万円の請求をしてきていますが、140万円から値切れるものでしょうか。そして、140万円支払えば、土地や建物はとられないで解決するものでしょうか。
叔母は逃げてしまい、父は認知症なので、母と悩んでいます。
宜しく、ご指導下さいませ。
ふぃるさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
譲受債権請求について
ふぃる様、前提としていくつか確認させてください。
>今回、簡易裁判所から譲受債権請求事件として、債権回収会社から1500万円の請求があると通知がきました。<
とのことですが、これはお父様を被告として訴訟を提起されたということでよろしいのですよね。そのお父様が現在認知症ということですが、意思能力(ものごとを理解し判断することができる能力)がないのであれば、そもそも訴訟に対応することもできないわけです。
このような場合に成年後見制度が必要となります。家庭裁判所から選任される成年後見人がお父様の法定代理人として訴訟にも対応することになります。
>公正証書は作成されておりましたので、支払い義務はあるのだろうと予想しています<
このあたりも場合によっては公正証書作成時の事情、つまり当時のお父様の意思能力の状態などから成年後見人がこれを争う可能性も否定できません。
>140万円から値切れるものでしょうか。そして、140万円支払えば、土地や建物はとられないで解決するものでしょうか。<
訴訟で和解ということになり、「140万円支払ってくれれば残額は放棄する」などという案に相手方である債権回収会社が応じてくれるかどうかということだと思いますが、こればかりは先方の事情を聞いてみないと(つまりその前提で訴訟を提起しているのか)分かりません。
いずれにしても当面、早急にふぃる様に検討していただきたいことは、お父様をサポートする成年後見人(これは親族でも第三者でも可能です)を立てて、訴訟への対応を含めて最善策を一緒に考えるということになります。
ちなみに上記のような訴訟対応や、成年後見手続きもあわせて考えると、お近くの司法書士や弁護士のような専門家にまずご相談されるのが得策かと思います。
参考までに成年後見センター・リーガルサポートのリンクを貼っておきます。
成年後見センター・リーガルサポート
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