対象:遺産相続
譲受債権請求について
ふぃる様、前提としていくつか確認させてください。
>今回、簡易裁判所から譲受債権請求事件として、債権回収会社から1500万円の請求があると通知がきました。<
とのことですが、これはお父様を被告として訴訟を提起されたということでよろしいのですよね。そのお父様が現在認知症ということですが、意思能力(ものごとを理解し判断することができる能力)がないのであれば、そもそも訴訟に対応することもできないわけです。
このような場合に成年後見制度が必要となります。家庭裁判所から選任される成年後見人がお父様の法定代理人として訴訟にも対応することになります。
>公正証書は作成されておりましたので、支払い義務はあるのだろうと予想しています<
このあたりも場合によっては公正証書作成時の事情、つまり当時のお父様の意思能力の状態などから成年後見人がこれを争う可能性も否定できません。
>140万円から値切れるものでしょうか。そして、140万円支払えば、土地や建物はとられないで解決するものでしょうか。<
訴訟で和解ということになり、「140万円支払ってくれれば残額は放棄する」などという案に相手方である債権回収会社が応じてくれるかどうかということだと思いますが、こればかりは先方の事情を聞いてみないと(つまりその前提で訴訟を提起しているのか)分かりません。
いずれにしても当面、早急にふぃる様に検討していただきたいことは、お父様をサポートする成年後見人(これは親族でも第三者でも可能です)を立てて、訴訟への対応を含めて最善策を一緒に考えるということになります。
ちなみに上記のような訴訟対応や、成年後見手続きもあわせて考えると、お近くの司法書士や弁護士のような専門家にまずご相談されるのが得策かと思います。
参考までに成年後見センター・リーガルサポートのリンクを貼っておきます。
成年後見センター・リーガルサポート
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ふぃるさん (神奈川県/40歳/女性)
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