住宅ローン控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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住宅ローン控除

2008/10/22 11:19

住宅がktoechocoさんと奥様の共有になっていれば、それぞれ住宅ローン控除の対象になります。
連帯債務の場合には、一般的に住宅の共有持分の割合に応じてそれぞれの共有者が債務を負担すると考えられます。仮にそのローンによって購入した住宅の共有持分が2分の1ずつであるというときには、そのローンの2分の1ずつをそれぞれの住宅ローン控除の対象にするということになります。
確定申告時に「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も合わせて記入して提出してください。

「給与の扶養手当と健康保険の扶養は私夫に残したまま、所得税扶養だけ今年の年末調整の際に今後妻の税扶養にすること」はできます。医療費控除もどちらか適用できる方から適用していけばよいでしょう。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

住宅ローン控除と税扶養控除について

マネー 税金 2008/10/21 14:12

 ご質問させていただきます。夫婦共働きで子供二人(3歳と5歳)で来年3月に第三子出産予定です。いくつかお聞きしたい点がありますのでお願いいたします。
 まず平成20年7月に不動産を取得し、そ… [続きを読む]

ktoechocoさん (千葉県/38歳/男性)

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