対象:不動産売買
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こんにちは。昨年5月に、今年8月完成予定のマンションを契約しました。契約前は熱心だった営業マンでしたが、契約後はまったく連絡がとれなくなり心配になったため、モデルルームに行ってみると私達の担当者は別の場所に応援に行っているとの事でした。その時モデルルームにいた営業マン達の対応も最悪で、このマンションは大丈夫だろうかと悩むようになりました。相変わらず音沙汰なく不安な日々を送っていた去年の8月、自宅のポストに入居予定のマンションのチラシが入ってたので見てみたら、販売会社が私達を担当した会社から別の会社に変わっていたため、ビックリして売主に直接電話してみたら、やはり販売会社を変更していたうえに、私達の担当の営業マンはすでに退職をしていました。このマンションが売れるまではここに居ますからと言っていた営業マンが挨拶もなく退職し、後任者の紹介もなく周りの人達もそれを隠してごまかしていた事、販売会社が変わっていたにもかかわらず何の連絡もなかった事、その他いろいろありましたが、売主、販売会社からは直接自宅まで来る、文書等での誠実な謝罪はありませんでした。また、最近になって私達が勤務する会社に営業に行きたいので窓口を教えてくれとか(メールで)、どうでもいいダイレクトメールを会社に送られたりとか、気を悪くさせるような事が続き、将来何十年と住む場所ですから、新生活は気持ちよくスタートしたいと考え、先日、売主に解約を申し出、手付金150万円の一部でも返してもらいたいと伝えましたが、売主によると手付金は返さないとの事でした。一般的にこのような事例では手付金は100%戻ってこないのでしょうか?それとも、まだ売主と交渉して少しは手付金が戻ってくる可能性があるのでしょうか?交渉の余地があれば、弁護士に相談した方がよいのでしょうか? いろいろお尋ねして申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
ぶたふぐさん ( 長崎県 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
お答えします
「ぶたふぐ」様のご質問にお答えします。
売買契約書に記載されている契約約款を確認されると手付金に関する内容が出ていると思います。
一般的に手付金は解約手付金としての性格を持っています。
これは、売主が不動産業者である場合(マンション分譲の場合は殆どがこれに該当します)には、契約の履行(残代金の支払いと物件の引渡し)に着手するまでの期間であれば、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を支払って契約を解除することができるという内容になっています。
手付金の額は5〜20%の範囲で定められることが一般的ですが、売主が不動産業者である場合には、未完成物件であれば5%、完成物件であれば10%以上の手付金を受領する際には、手付金等の保全措置を講じなければなりません。
従って、新築マンションの分譲販売の場合は、販売開始時において未着工や建築中の物件が殆どであると思われますので、通常は販売価額の5%以内の手付金で契約することが多いと思われます。
つまり、「ぶたふぐ」様は3000万円以上の物件をご契約されたと想像されます。
仮にそれ以下の物件価額であったとすれば、手付金保全の証書がお手許に無ければ売主の保全措置義務違反ということになってしまいます。
ご購入された物件のように、売主が直接販売するのではなく、販売会社に委託をして販売をするケースに今回のようなことが起こりがちです。
結論ですが、ご契約されたマンションそのものが「ぶたふぐ」様にとって、どの様な価値のものなのかがご判断の尺度になってくるのではないでしょうか。
実際に新築マンションに入居してからの生活窓口は販売会社ではなく、売主が提携した管理会社になってくることと思われますので、視点を変えてみられるのが宜しいのではと考えます。
ご参考にしていただければ・・・。
評価・お礼
ぶたふぐさん
ご回答どうも有難うございます。今まで自分達だけで考えておりましたので、第三者の方のご意見を伺うことができ参考になりました。手付金が戻る可能性はほとんど無さそうで残念ですが、販売会社ではなく、マンションそのものに視点を向けてみることも大切だなと思いました。
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手付金は戻らない可能性が高いです。
今回の営業担当者の不誠実な対応は、実に残念でかつ憤りを感じます。
せっかくのマイホーム購入の出発点で不快なことがあり、本当にお気の毒だと思います。
しかし、営業担当者の対応により明らかな損害が生じているか、契約違反や法律違反でもない限り、担当者の不誠実な対応を理由に契約を解除しても原則手付金は戻ってきません。
ただ、ここでよく考えてみてください。
引渡し後は販売会社とも担当者とも一切関係がなくなります。
契約内容に関わる部分や物件の不具合等に関しては売主が責任を負うことになりますし、実務面でも管理会社が窓口となります。また住宅ローンについては当然金融機関が相手になります。
販売担当者から事実と異なる説明を受け、想定していた物件内容や契約内容と違っていたならともかく、物件自体は気に入って購入されたのでしょうから、ここは担当者への不満はぐっとこらえて考え直してみてはいかがでしょうか?
もしどうしても販売姿勢や対応に憤りを感じるのであれば、売主の本社に設置されているお客様相談室等の場所に相談してみることをお勧めします。
手付金の返還については、売買契約にのっとり売主が判断しますので、場合によっては何らかの解決策が得られるかもしれません。
納得して入居できることを祈念いたします。
評価・お礼
ぶたふぐさん
ご回答ありがとうございます。そうですね、不誠実な対応ばかり目についてしまって、大切な物件自体の事がよく見えてなかったかもしれません。もう一度よく考えてみて、やはり納得いかないようであれば、アドバイスの通りお客様相談室などに、相談してみようかと思います。
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