対象:不動産売買
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お答えします
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「ぶたふぐ」様のご質問にお答えします。
売買契約書に記載されている契約約款を確認されると手付金に関する内容が出ていると思います。
一般的に手付金は解約手付金としての性格を持っています。
これは、売主が不動産業者である場合(マンション分譲の場合は殆どがこれに該当します)には、契約の履行(残代金の支払いと物件の引渡し)に着手するまでの期間であれば、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を支払って契約を解除することができるという内容になっています。
手付金の額は5〜20%の範囲で定められることが一般的ですが、売主が不動産業者である場合には、未完成物件であれば5%、完成物件であれば10%以上の手付金を受領する際には、手付金等の保全措置を講じなければなりません。
従って、新築マンションの分譲販売の場合は、販売開始時において未着工や建築中の物件が殆どであると思われますので、通常は販売価額の5%以内の手付金で契約することが多いと思われます。
つまり、「ぶたふぐ」様は3000万円以上の物件をご契約されたと想像されます。
仮にそれ以下の物件価額であったとすれば、手付金保全の証書がお手許に無ければ売主の保全措置義務違反ということになってしまいます。
ご購入された物件のように、売主が直接販売するのではなく、販売会社に委託をして販売をするケースに今回のようなことが起こりがちです。
結論ですが、ご契約されたマンションそのものが「ぶたふぐ」様にとって、どの様な価値のものなのかがご判断の尺度になってくるのではないでしょうか。
実際に新築マンションに入居してからの生活窓口は販売会社ではなく、売主が提携した管理会社になってくることと思われますので、視点を変えてみられるのが宜しいのではと考えます。
ご参考にしていただければ・・・。
評価・お礼
ぶたふぐ さん
ご回答どうも有難うございます。今まで自分達だけで考えておりましたので、第三者の方のご意見を伺うことができ参考になりました。手付金が戻る可能性はほとんど無さそうで残念ですが、販売会社ではなく、マンションそのものに視点を向けてみることも大切だなと思いました。
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この回答の相談
こんにちは。昨年5月に、今年8月完成予定のマンションを契約しました。契約前は熱心だった営業マンでしたが、契約後はまったく連絡がとれなくなり心配になったため、モデルルームに行ってみ… [続きを読む]
ぶたふぐさん (長崎県/34歳/女性)
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