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対象:会計・経理

会社員です。アルバイトと妻名義で個人事業を登録と

法人・ビジネス 会計・経理 2008/10/20 22:53

よろしくお願いします。現在、会社員なのですがベンチャー企業で軌道に乗るまで給与は何とか生活できるレベルで、会社にアルバイトの申請を出しOKは頂いてます。また、他の会社の事業設立に対して当初アドバイザーとして立ち上げの協力を依頼されておりそれは、個人事業として収入にしようと思ってます。軌道に乗るまでは月5万円程度です。個人事業を立ち上げるにあたって妻の名義で行おうと考えてます。(月7万円程度妻はパートしてます)扶養控除がなくなるのか。そして、確定申告は、現在の会社の収入と私のアルバイト。妻のパートと個人事業で得る収益を纏めて行うのでしょうか。また個人事業は妻ではなく私の名義にして行った方が税金上有利な方を教えてください。

メイシスさん ( 神奈川県 / 男性 / 39歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

扶養控除の範囲

2008/10/28 11:21 詳細リンク
(5.0)

扶養控除を受けられるのは所得38万円未満の場合です。
給与の場合には給与所得控除がありますから、
奥様の場合には
月額7万円×12ヶ月-給与所得控除65万円=19万円
の給与所得があるので、
事業所得(収入-必要経費)が19万円以上であれば
奥様を扶養に入れることは出来なくなります。

また、国保の場合の扶養の適用は所得33万円未満の場合ですから、
事業所得が14万円以上であれば扶養に入れなくなります。

事業が軌道に乗る可能性がある程度高いのであれば、
メイシス様の名義で青色申告の届出を出して、
青色申告控除(帳簿をつけることを条件に最大で65万円)の適用を
受けられる方が有利でしょう。
もちろん、帳簿をつけることは簡単ではないかもしれませんが、
記帳ガイドもついた会計ソフト(例えば弥生会計シリーズ)も
ありますし、このソフト代は事業所得の経費になりますから、
奥様の扶養が外れる心配をするより、いいと思いますよ。

評価・お礼

メイシスさん

ありがとうございます。

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質問者

メイシスさん

ご回答ありがとうございます。

2008/11/19 02:04

ご返信遅れましてすみません。
来月くらいからコンサル業、来年1月にマニュアル本を販売する計画で進めています。
平仁さんのアドバイス通り、自分名義で青色申告し開業いたします。
 その他事業を含め、事業計画の策定をしております。法人化するに当たり売上もしくは収益でどの程度達したらした方がよいのか、タイミングがピンと来ていません。大雑把で構いませんので参考となる指標などございましたら、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

メイシスさん (神奈川県/39歳/男性)

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