夫の所得1000万円以上で妻が103万円以上 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

夫の所得1000万円以上で妻が103万円以上

マネー 税金 2008/10/20 18:45

夫の所得が1000万円以上あると特別控除が受けられないとのことですが、妻のパート収入が103万円までの場合と103万円を超えた場合はどのように違ってくるのでしょうか?
具体的な数値で教えていただけないでしょうか?

デコさん ( 兵庫県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

配偶者特別控除

2008/10/20 19:22 詳細リンク

ご主人の合計所得金額(給与所得控除後)が1000万円を超えますと配偶者特別控除の適用はありません。したがって、デコさんの給与収入が103万円を超えた場合は配偶者特別控除の適用はありません。
103万円以下ですと配偶者控除(38万円)の適用があります。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

デコさん

控除適用外での所得税への影響

2008/10/20 21:11

すぐにお返事いただきありがとうございます。もう少し教えてください。
妻の収入が103万円以上だと全く控除が受けられないのですね。そうなると、夫の所得税にどの位影響がでるのですか?

デコさん (兵庫県/42歳/女性)

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整 配偶者特別控除 のりたまさん  2007-11-04 16:25 回答1件
夫の年間の所得金額が1000万円以上の場合は? のんこさん  2007-01-07 22:18 回答1件
死亡保険金の税金について どらまめさん  2010-01-27 22:03 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)