配偶者特別控除
2008/10/20 19:22
ご主人の合計所得金額(給与所得控除後)が1000万円を超えますと配偶者特別控除の適用はありません。したがって、デコさんの給与収入が103万円を超えた場合は配偶者特別控除の適用はありません。
103万円以下ですと配偶者控除(38万円)の適用があります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
夫の所得が1000万円以上あると特別控除が受けられないとのことですが、妻のパート収入が103万円までの場合と103万円を超えた場合はどのように違ってくるのでしょうか?
具体的な数値で教えていただけないでしょうか?
デコさん (兵庫県/42歳/女性)
このQ&Aの回答
控除適用外での所得税への影響
2008/10/20 21:11
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