死亡保険金の税金について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

死亡保険金の税金について

マネー 税金 2010/01/27 22:03

息子が亡くなり、死亡保険金50万円が支払われます。
受取人の私はパートで働いており、健康保険の扶養の所得制限130万円ギリギリの収入があります。
この場合に今後、どのような手続きが必要で、健康保険の扶養から抜けることになってしまうのか伺いたいです。
1.確定申告は必要でしょうか?
他の質問を拝見していると、特別控除50万円で一時所得50万円の課税対象が0になるため、不要なのかと思えるのですが。
2.健康保険の扶養から抜けてしまうのでしょうか?
これは上記の課税対象が0だったとして、それとは関係なく所得扱いなのでしょうか。
3.その他、必要な手続きや注意点がありましたら、教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

どらまめさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

死亡保険金の税金

2010/01/27 23:30 詳細リンク
(5.0)

*1.確定申告は必要でしょうか?
おっしゃるとおり50万円の特別控除がありますので、保険金50万円であれば所得(一時所得)は生じないでしょうから確定申告は必要ありません。

*2.健康保険の扶養から抜けてしまうのでしょうか?
保険金からの所得は生じませんから扶養からはずれることはないでしょう。

*3.その他、必要な手続きや注意点
確定申告は必要ありませんので何も手続きすることはありません。

評価・お礼

どらまめさん

質問後すぐに回答をして頂き、本当にありがとうございました。
簡潔で分かりやすく、とても参考になりました。
今後、もし何かありましたら、どうぞよろしくお願い致します。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件
扶養の取り消しについて。 bunoさん  2012-12-03 16:29 回答1件
パートの妻が夫を扶養 いんふぉさん  2012-11-01 12:49 回答1件
扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか? greenはなさん  2009-07-28 21:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)