息子が亡くなり、死亡保険金50万円が支払われます。
受取人の私はパートで働いており、健康保険の扶養の所得制限130万円ギリギリの収入があります。
この場合に今後、どのような手続きが必要で、健康保険の扶養から抜けることになってしまうのか伺いたいです。
1.確定申告は必要でしょうか?
他の質問を拝見していると、特別控除50万円で一時所得50万円の課税対象が0になるため、不要なのかと思えるのですが。
2.健康保険の扶養から抜けてしまうのでしょうか?
これは上記の課税対象が0だったとして、それとは関係なく所得扱いなのでしょうか。
3.その他、必要な手続きや注意点がありましたら、教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
どらまめさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
死亡保険金の税金
*1.確定申告は必要でしょうか?
おっしゃるとおり50万円の特別控除がありますので、保険金50万円であれば所得(一時所得)は生じないでしょうから確定申告は必要ありません。
*2.健康保険の扶養から抜けてしまうのでしょうか?
保険金からの所得は生じませんから扶養からはずれることはないでしょう。
*3.その他、必要な手続きや注意点
確定申告は必要ありませんので何も手続きすることはありません。
評価・お礼
どらまめさん
質問後すぐに回答をして頂き、本当にありがとうございました。
簡潔で分かりやすく、とても参考になりました。
今後、もし何かありましたら、どうぞよろしくお願い致します。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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