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年末調整 配偶者特別控除

マネー 税金 2007/11/04 16:25

主人が年末調整の用紙をもらってきました。
私は今年の前半は有料職業紹介(?)派遣で試食販売などの短期パートを何件かしており、合計50〜60万ほどの収入がありました。給与は働いた会社から直接支払われています。派遣会社に言って、それぞれの会社の源泉徴収票を取り寄せましたが、全部の会社からは集まりませんでした。(給与所得の扱いでない会社もあるかもしれません)その合計の給与所得は30万ほどです。
6月からは契約社員という形で同じところで働いています。月に17万〜18万くらいの給与(課税分)です。
7月から10月までの課税給与の合計は60万ほどで、11月と12月の見込み所得(約35万)と集まった分の源泉徴収票の所得を合わせると103万〜141万の間に入りそうなんです。
この場合、特別控除が受けられると考えて申告すればよいでしょうか。金額は11月分はともかく予想で書くのでしょうか。その申告と実際が違った場合、あるいは、源泉徴収票をもらってない会社で所得扱いになっていて、全体の所得が増えた場合(おそらく141万超えます)、確定申告で調整はできるものですか?
その場合でも、私の今年の最終的な所得額はどのような形で調べるのかもわかりません。

ちなみに私の年末調整は、もらった源泉徴収票を現在の会社に出せばよいのですよね。

のりたまさん ( 広島県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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配偶者特別控除について

2007/11/06 09:16 詳細リンク

前提として収入は給与所得のみとして考えますが、103万円〜141万円という金額が総収入金額なのか所得金額なのかで配偶者特別控除の適用の可否は分かれます。総収入金額は額面金額であり、所得金額はその額面金額から給与所得控除というものを差し引いた金額を言います。

上記金額から判断する場合は総収入金額(額面)が103万円超〜141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

最終的な収入金額が定かにならない場合でも見積額として年末調整において申告して頂いて大丈夫です。但し、確定した金額が異なることになった場合は確定申告して頂く事になります。その場合に141万円を超えた場合には配偶者特別控除は受けられなくなります。

基本的には勤務先の源泉徴収票で収入を算定しますが、どうしても入手出来ない様であれば預金通帳等から収入金額を算定してください。
尚、奥様の年末調整は扶養控除等申告書を提出している会社において行いますが、その他の会社においては全ての給与の合算にて確定申告をすることになります。

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