9/30に会社を退職し、10/15に市民税・県民税納税通知書が奈良県から送付されてきました。
<質問1>自分が今まで会社で天引きされていたのは「住民税」という名目ですが、この請求が「住民税」にそのままあてはまると考えていいのでしょうか?
請求書の内容は、特別徴収から普通徴収に切り替わったとし、第1期〜4期のうち、3〜4期でそれぞれ74800円と74000円を支払うようにというものです。
ちなみに第3期の支払期限は平成20年10/31、第4期は平成21年2/2です。
住民税は一年前に遡って徴収される&1年を4期に分けているところから推察すると、いま請求されているのは平成19年の8〜10月分および11、12、平成20年の1月分のそれぞれ3ヵ月分だと考えています。<質問2>退職してから1年間は払い続けるということなので、次は平成20年2月〜7月分が2期に分けて請求がされるのでしょうか?
その後は派遣等で働くつもりで所得は130万円を超えない予定です。また、両親と同居しています。<質問3>この場合親の扶養家族と見做され、住民税を私個人に請求されることはなくなるのでしょうか?
また、平成21年1/1時点で海外に留学中で事前に「海外転出届」を市役所に提出する予定です。<質問4>この処置と上記税金の関連についても教えていただきたく思います。
以上、4点になりますが宜しくお願いいたします。
まちまちさん
回答:1件
佐々木 保幸
税理士
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住民税の
<質問1>
20年度分(20年4月から21年3月分)の住民税(県民税と市民税)は19年分(19年の1月から12月まで)の給料をもとに計算されます。9月30日に退職されたということですので、20年度分の住民税のうち、退職したため特別徴収されなかった残額148,800円を直接まちまちさんが納付することとなります。
※住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。特別徴収ですと、6月から5月まで12回に分けて会社で給料から天引きされます。普通徴収ですと、通常、6月・8月・10月・1月の4回に分けてご自身で直接納付します。
<質問2.3.4>
同じように、20年1月から12月までの給与をもとに21年度(21年4月から22年3月分)の住民税が計算されることとなります。
まちまちさんが親の扶養家族になるかどうかは社会保険についてのことです、住民税とは関係がありません。住民税が計算されれば、まちまちさんに納付書がとどいて、納付することとなります。
住民税はその年の1月1日現在で居住しているところの市区町村で課税されます。
21年1月1日時点で国外におられて住所がなければ住民税は課税されないということになります。
評価・お礼
まちまちさん
よくわかりました。
一年以上という条件があるのですね。
海外転出については、法的に細かな規定がないという話を耳にしたので今回のケースでもOKかと思いましたが、無理そうですね。
一度、市役所でも確認してみます。
ありがとうございました。
まちまちさん
国外にいる間の住民税について
2008/10/19 11:58とてもわかりやすく教えていただいてありがとうございます。
補足で質問させていただきたいことが1点あります。
21年1月1日時点では確かに国外にいるのですが、その期間は20年11月上旬〜21年4月上旬までの5か月間です。こういった場合でも、21年度(21年4月から22年3月分)の住民税は、まるまる払わなくてもよいのでしょうか?
まちまちさん
(現在のポイント:-pt)
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