今年3月から5月までは、失業保険を貰っていました。(金額:約\526,000)6月はアルバイトをして(収入額:約¥90,000)7月から派遣社員で働いています(12月までの収入見込み:\940,000)。派遣社員の仕事は、残業もたまにあり、この金額より少し上回る可能性有りです。5月から夫の扶養に入っています。私の派遣会社の社会保険には10月か11月頃から入れる様です。今、子作り中で、妊娠したら今年いっぱいで退社予定です。質問したいのは(すみません、質問内容が重複しているかもしれません)?扶養から外れるのか。その場合、・住民税・年金・保険料はだいたい、いくらで、年末にまとめて請求が来るのか?社会保険上での扶養で配偶者特別控除が受けられる金額か?税制上の扶養で103万を1円でも超えてしまうと、配偶者控除が受けられないのか?1〜2ヶ月でも社会保険に入った方が良いのか ・・・知識が未熟で、どのように伺ったら一番良いのかわからず、手探りの状態で申し訳ございません。(失業保険が、社会保険上では計上され、税制上では計上されないことは知ったのですが・・・。)すみませんが、お答えとアドバイスを何卒宜しくお願いいたします。
もえびさん ( 広島県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険加入後、手続きをしましょう
もえびさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず、税制上の扶養と社会保険の扶養とは別に考えましょう。
税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除を受けられるのは1月〜12月までの合計収入が103万円以内ですね。
これには失業給付は非課税ですので含みません。交通費も含まれません。
社会保険ですが、コチラは将来にわたる年収が130万円を超えるようになったら、ということですので月108400円程度の収入が確定したらと言うことになります。
もえびさんの場合は、7月から現在のお仕事につかれて3〜4ヶ月で社会保険に加入できると言うことですから、それから扶養を抜ける手続きをしても大丈夫でしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
もえびさん
羽田野先生、ご回答ありがとうございました。戴いたお答えを、一番のポイントとして念頭に置き、『扶養』という言葉に、あまり神経質にならずに自分の仕事を頑張って行こうと思います。また、何か疑問が出た時は質問させて下さい。どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング