住民税の
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<質問1>
20年度分(20年4月から21年3月分)の住民税(県民税と市民税)は19年分(19年の1月から12月まで)の給料をもとに計算されます。9月30日に退職されたということですので、20年度分の住民税のうち、退職したため特別徴収されなかった残額148,800円を直接まちまちさんが納付することとなります。
※住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があります。特別徴収ですと、6月から5月まで12回に分けて会社で給料から天引きされます。普通徴収ですと、通常、6月・8月・10月・1月の4回に分けてご自身で直接納付します。
<質問2.3.4>
同じように、20年1月から12月までの給与をもとに21年度(21年4月から22年3月分)の住民税が計算されることとなります。
まちまちさんが親の扶養家族になるかどうかは社会保険についてのことです、住民税とは関係がありません。住民税が計算されれば、まちまちさんに納付書がとどいて、納付することとなります。
住民税はその年の1月1日現在で居住しているところの市区町村で課税されます。
21年1月1日時点で国外におられて住所がなければ住民税は課税されないということになります。
評価・お礼
まちまち さん
よくわかりました。
一年以上という条件があるのですね。
海外転出については、法的に細かな規定がないという話を耳にしたので今回のケースでもOKかと思いましたが、無理そうですね。
一度、市役所でも確認してみます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
9/30に会社を退職し、10/15に市民税・県民税納税通知書が奈良県から送付されてきました。
<質問1>自分が今まで会社で天引きされていたのは「住民税」という名目ですが、この請求が「住民税」に… [続きを読む]
まちまちさん
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