回答:1件
入籍後の年末調整
(1)について
5月までの給与所得について確定申告すれば、源泉徴収された所得税が還付されるでしょう。
今年1月1日から3月の入籍までの国民健康保険、国民年金保険料、生命保険料でbbtdp027さんが負担したものは所得控除として控除できます。
(2)(3)について
ご主人の年末調整の書類には、bbtdp027さんの20年分の源泉徴収票に記載されている所得金額、bbtdp027さんの入籍後の期間の国民健康保険、国民年金保険料、生命保険料の金額を記載します。これらはご主人の税金の計算上で控除されます。
評価・お礼
bbtdp027さん
夫の年末調整は扶養に入ってからではなく入籍後についてなんですね。ご返答ありがとうございました!
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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