対象:生命保険・医療保険
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築地 聡
保険アドバイザー
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阪神大震災のときは生命保険に関しては全額が支払われています。
ほとんどの保険会社では、地震や噴火、津波などの天災、また戦争などの変乱を免責事由(保険金を支払わなくてもよい場合)としています。
ですが、阪神大震災のときは、保険制度の健全な運営を行うための保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと判断されたため、各保険会社は全額支払いをしています。
阪神大震災のとき、多くの保険で保険金が下りなかったというのは、生命保険ではなく損害保険(火災保険等)なのではないでしょうか。
火災保険は地震を原因とした火災の場合は免責となっていて、火災保険に地震保険を付けていないと保険金は払われません。
また当時の火災保険は保険金の支払いが時価評価(建物が古くなった分、支払額も下がる)のものが多く、証券記載の保険金額よりも実際の保険金の支払額が低くなる場合が多く契約者へ誤解を与えたのかも知れません。
阪神大震災の場合は死者に高齢の方が多く、生命保険に加入されていても高額な死亡保険金の特約が既に切れていた場合も多かったようです。
多くの方々が生命保険と損害保険の違いを理解されていなかったり、またご加入されている保険の契約内容を良く理解されていなかったことも、そうした言われの原因一つなのかも知れません。
補足
話は少し変わりますが、近年では保険会社が保険金不払い等による行政処分で業務停止命令を受けることが多々ありましたが、もし阪神大震災が起こった頃に現在の様な厳しい保険会社に対する調査を行ったとしたら、もっと多くの保険金部払い等が発覚していたのかも知れません。
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