教えて下さい! - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

教えて下さい!

マネー 税金 2008/10/14 12:43

現在フルタイムパートで働いています。総支給額は月額約14万円、社会保険控除額が約26000円で手取り12万円程度の収入です。年収約160万円手取りで140万円です。今後収入アップの見込みはなく夫(サラリーマン)の扶養範囲内に戻る方がよいのか?迷っています。103万、130万の壁の話をよく耳にしますが詳しいことが分かりません・・?具体的に扶養範囲に戻った場合1ヶ月10万円程度の収入に抑えたら夫の毎月の控除額が増えて手取り収入が減ってしまうのでしょうか?家計全体を年間通して考えた場合、現在のフルタイムパートで働き続ける方がよいのか?扶養範囲内に抑えて働方が得なのか?それともあまり変わらないのか・・?分からないので困っています。パート仲間からはこの程度の収入なら扶養範囲内で働いた方が体も楽だし得だよ・・とアドバイスされますが詳しいことは誰も分からず本当のところはどうなのか?悩んでいます。どうかプロの皆さんのご意見をいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

Masyaさん ( 長崎県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

ご家族の状況から考えてください。

2008/10/16 00:04 詳細リンク

初めまして、ファイナンシャルプランナーの熱田です。

質問を読ませていただきましたが、どのように働くかは家族の
状況に応じて考える必要がございます。
例えば、今後お子さんに教育費がかかる場合には、扶養範囲等を
考えず働ける限り働くほうがよいのではないでしょうか。

ちなみに、現在はご主人の配偶者控除に入っていませんが、
扶養に入ることでご主人の所得控除が38万円増えることになり
この38万円に適用される税率分だけ税金が安くなります。

仮に、ご主人の所得税率が20%であれば、単純ではありますが
38万円×20%=7.6万円の所得税が減ることになります。

老婆心ながら、金額だけで働くのではなく、ご主人と家計の状況を
しっかりご相談されて働かれるのがよいと思われます。

ご参考にしていただけると幸いです。

以上宜しくお願い致します。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

扶養から外れた場合の確定申告について anpan-manさん  2009-01-16 20:49 回答1件
パート収入、抑えるのが得策? 汗かき熱中人さん  2008-08-08 14:42 回答4件
教えてください!扶養控除、配偶者控除など・・・ クロねこさん  2009-12-11 19:13 回答3件
配偶者控除など。私にベストな方法は? 青い花さん  2009-08-06 11:39 回答5件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)