対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:3件
扶養の範囲について
はじめまして、みこまま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得税法上の扶養(配偶者控除が受けられる)の範囲は1月から12月までの給与収入が103万円以下です。
103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除が受けられます。
社会保険上の扶養の範囲は扶養に入ってからの1年間の収入が130万円未満です。
扶養の調査などがあり、年収ではなく直近の月額収入で判断される場合もあります。平均した月額収入が10.8万円(130万円÷12月)を超えなければ扶養の範囲です。
また、ご主人の会社から扶養手当などが支給されていましたら、そちらの基準も確認しておく必要がありますね。
評価・お礼
みこままさん
ご回答ありがとうございました。
130万未満の範囲で、がんばって働こうと思います。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
月平均108,333円以下の収入と!
みこまま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、みこまま様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまの会社が交わしている就業規則上に家族手当の支給がある場合の基準として、配偶者の年収を103万円以下とされているところが一般的と考えます。
2.つまり、103万円未満ではなくて103万円以下が家族手当支給の基準となります。
3.さらに、税務上ではみこまま様の年収130万円未満でかつご主人さまの半分未満を扶養範囲としております。
4.具体的には、月平均108,333円以下の収入とお考えください。
以上
評価・お礼
みこままさん
早速のご回答ありがとうございます。
参考になりました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
1
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ご主人の会社から扶養条件によりますが、年収130万円(月額108333円未満)が目安です。過去3ケ月平均の収入が108,333円など条件が各健保により異なるので、確認していきましょう。
評価・お礼
みこままさん
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
扶養の条件の事は、健保に確認してみます。
みこままさん
夫の扶養内で働く
2008/10/13 09:21早速のご回答ありがとうございます。
夫の会社からは、家族手当は出ていませんでした。
103万未満と103万〜130万未満とでは、どれくらい支払いが違うのでしょうか?
また、私はどちらの範囲で働いた方がいいのでしょうか?
夫の年収は700万で、子供は3人います。
みこままさん (千葉県/38歳/女性)
(現在のポイント:8pt)
このQ&Aに類似したQ&A