回答:3件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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税の捉え方と社会保険の捉え方では異なります
バハマちゃん様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
通勤交通費の扱いは、所得税に関する場合は月10万円までは非課税です。
これはご主人の所得税に関して、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合に適用されます。
一方、社会保険の扶養の条件では、通勤交通費は収入と捉える事としています。
従いまして、130万円未満でお働きになるのであれば、交通費を含んで計算ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
評価・お礼
バハマちゃんさん
早々のお返事と詳しく書いていただきどうもありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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交通費が課税対象か非課税か?
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
税金上と社会保険上が混乱しているようでね。
まず税金上、通勤交通費は月10万円までは非課税です。
130万とは社会保険を意識してのことでしょう。社会保険の扶養の収入は通勤交通費を含みますので、余裕もって働くことができるでしょう。
評価・お礼
バハマちゃんさん
とてもわかりやすく書いていただきどうもありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
1
月10万円未満であれば非課税で!
バハマちゃん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、バハマちゃん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.勤務先往復のために、毎月10万円以上の支給される方は少ないと思います。
2.しかし、この交通費にも課税される基準があります。
3.つまり、月10万円未満であれば非課税で、それを超える部分が課税となります。
4.このことを「フリンジ・ベネフィット」と言います。勤務先との雇用契約上やむを得ない事情の場合に、使用人等へ効率的に仕事をしてもらうため金銭等を支給するのです。そして、所得税法上は課税の方法で処理をするのです。
以上
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