山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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月10万円未満であれば非課税で!
バハマちゃん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、バハマちゃん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.勤務先往復のために、毎月10万円以上の支給される方は少ないと思います。
2.しかし、この交通費にも課税される基準があります。
3.つまり、月10万円未満であれば非課税で、それを超える部分が課税となります。
4.このことを「フリンジ・ベネフィット」と言います。勤務先との雇用契約上やむを得ない事情の場合に、使用人等へ効率的に仕事をしてもらうため金銭等を支給するのです。そして、所得税法上は課税の方法で処理をするのです。
以上
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この回答の相談
たくさん読ませていただきました。私の職場では、給料明細の課税欄に交通費がありまして、総務に確認したら非課税と言われたので、130万円を目標として働くとしたらあと2ヶ月で29万円を稼がないと… [続きを読む]
バハマちゃんさん (栃木県/35歳/女性)
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