吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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税の捉え方と社会保険の捉え方では異なります
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バハマちゃん様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
通勤交通費の扱いは、所得税に関する場合は月10万円までは非課税です。
これはご主人の所得税に関して、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合に適用されます。
一方、社会保険の扶養の条件では、通勤交通費は収入と捉える事としています。
従いまして、130万円未満でお働きになるのであれば、交通費を含んで計算ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
評価・お礼
バハマちゃん さん
早々のお返事と詳しく書いていただきどうもありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
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この回答の相談
たくさん読ませていただきました。私の職場では、給料明細の課税欄に交通費がありまして、総務に確認したら非課税と言われたので、130万円を目標として働くとしたらあと2ヶ月で29万円を稼がないと… [続きを読む]
バハマちゃんさん (栃木県/35歳/女性)
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