対象:年金・社会保険
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出産手当金は、働くママの為の制度であることは理解していますが、家庭の事情などで出産後働き続けることができない私は、産前ギリギリまで頑張って働いて退職する予定でいます。
こちらのコラムに、退職日に出産手当金をもらっている場合は、1年以上勤めていれば、退職後も継続して手当金が給付されるとありました。
私は12月5日出産予定で、退職は10月31日退職を考えています。上記の見解であれば退職後も出産手当金を受給できると思うのですが、
会社の担当者に聞くと、「退職後の出産手当金の受給は特例措置期間がすぎたのでH20年4月からは、退職後の分は受給できない。受給できる期間は、産前42日前の日〜退職日の10月31日まで」と言われてしまいました。
また、出産手当金を受給するには、退職後も任意継続で健保を続けなければならないと言われました。
私なりに調べた結果では、退職時に出産手当金の受給資格があれば、産前・産後98日分の出産手当金が受給でき、かつ、健保は夫の扶養になっても大丈夫だと理解していたのですが・・・。
健保組合によって出産手当金の取り扱いは違うのでしょうか?(受給期間等)
会社にダメだと言われたので、諦めかけていますが、調べれば調べるほど、会社の見解が間違っているのではないかと思ってきました・・・。
回答をよろしくお願い致します。
もも子さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
退職後の出産手当金について
はじめまして、もも子様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お考えのとおり、1年以上継続加入要件を満たしていて、退職前に1日でも産前休業を取得していれば、退職後も期間満了まで受けられます。任意継続被保険者である必要はありません。
会社担当者の言い分をみると、特例措置期間が、、、のような表現があるということは法令に則しての考え方のように思います。であれば担当者の誤りです。会社担当者ではなく、健保組合の担当者に直接聞かれた方がよいでしょう。
これは法令に基づく国の基準です。健保組合が(加算給付をすることは妨げませんが)独自に規程をつくることは考えられませんので、不利益になるようなことはないと思います。
蛇足ですが、出産手当金の日額が扶養認定基準3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養に入ることはできませんのでご注意ください。
評価・お礼
もも子さん
丁寧なご回答、ありがとうございました。
出産手当金については色々な意見があり、混乱していましたが、整理できました。
社員=健保組合員のためのものであるという考え方は大前提ですよね。自分の体調もありますので、無理せずに働き、元気な子供を産みたいと思います。
ありがとうございました。
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もも子さん
再度質問です☆
2008/10/12 01:48牛尾理先生、早速の丁寧なご回答ありがとうございました。
出産手当金受給日額が3,611円を超えると、扶養に入る事ができないということで、会社からは任意継続へ入るようにと言われたのだと思います。
扶養になる事は私の勘違いでした。ありがとうございます。
また、加えての質問ですが産休に入るということは例えばですが、退職日が自己欠勤でもそのようにみなされますか?もしくは、退職日が日曜日である場合はみなされますでしょうか?(10月31日は日曜日ですので)
私の会社では、出産手当金や産休に関しては厚生グループに質問するようにと言われており、厚生グループの方の見解が、出産手当金は退職日までとの事と、産休を取るにも産休は出産後も続けることが前提だから、辞める人には認められない・・・と言われてしまったのです。
先生のおっしゃるように、国の法令に基づく基準で独自に規程を作る事ができないという事であったら、出産後出産手当金を病院に証明してもらって直接健保組合に送付して検討してもらった方がいいかなと思ってきました。
あくまでも、手当金は産後働くママのためだからと言うことで会社側が阻止しようとしているのかわかりませんが、同じ様な立場の方は手当金を受給できて自分はできないという事が不思議でしょうがありません。
お手数ですが、ご回答お願いいたします。
もも子さん (東京都/31歳/女性)
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