対象:不動産売買
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回答数: 2件
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今、購入を検討している建築条件付きの敷地は、隣地より3m程度高く擁壁があります。以前、建物が立っていた土地で、擁壁はよく見ると古く20〜30年程度経っていると思われます。
業者は地盤が弱ければ杭を打って対応すると言っていますが、それでは擁壁の改善には繋がらないのではと思っています。
既に手付け金を振り込んで、口頭で契約するとは言っていますが、まだ契約書に押印はしていません。
擁壁を改善してもらわなければ、契約しない方向かなと思っていますがどうでしょうか。
立地が良い場所なので残念ですが、将来、崩壊して隣地に迷惑をかけたくないし、隣地側の擁壁の改善は費用がかかるときいています。
よろしくお願いいたします。
りんごんさん ( 福岡県 / 女性 / 38歳 )
回答:2件
擁壁について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、高低差のある土地は、造成工事がきちんと行われているかどうかを確認しなくてはなりません。
確認の方法としては擁壁が1.8M以上の高さであれば、行政庁の建築課等の部署で造成工事に関する許認可の資料でチェックできるかと思います。ただかなり古いものは難しいかもしれません。
また、土地の売主が個人か業者かによっても、瑕疵担保責任の関係で内容が異なりますので注意されて下さい。
立地上、擁壁側には建物を寄せて作ることは難しいですし、ご自身の希望されている間取りや建物の配置ができるのかを確認してから契約すべきかと思います。
あと1つ気になるのは、既に手付金を支払っているようですが、売主が業者の場合、手付金貸与の取引と見なされ業法違反になる可能性もあります。
いずれにしても、状況的に気がかりな点が多いのであれば、早めに契約をやめるようにすべきかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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止める事もできます
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
擁壁がそれ程あれば、当然に対応が必要です。 その既存の擁壁は築造された時に
役所の検査を受けているか、お調べになりましたか?
市区町村及び県で、それらがきちんとした物であるかはすぐに調べられます。
しかし、それが当時検査を受けたものであっても、今回施工するにあたっては、
いわゆる、土圧という圧力を擁壁にかけないように施工する義務がございます。
その一つの方法が、ご提案されている杭打ちという方法です。 ですから、その
提案自体は、間違ったものではありません。
しかし、その杭にしても、国交省の認定杭でなければならない等、大変は費用を
要します。
ただ、通常擁壁を造り直すよりは、費用負担が少ない場合が多いようです。
それらの費用を見越してのご契約ならば、良いかも知れませんが、もしご不安な
ら、伺ったご状況でしたら、まだ契約は締結されていませんので、止める事は
できます。
充分ご検討下さい。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がりんごん様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
りんごんさん
擁壁について2
2008/10/09 23:06丁寧なご回答ありがとうございました。
業者に対して、既存の擁壁が不安だという点を連絡しました。
まず、擁壁は高さ3.2m、長さ12m、昭和47年に築造されたもので、前地権者に確認しても、検査済証は無いとのこと。
それから、現地を見に行ったら、擁壁から雑草が生えていました。(多分、目地からです。)
業者からは、確認済証が無いことから、この擁壁がいつまで持つかは言えないが、長く家が建っていた場所だし、大丈夫だろうとのこと。
住んでいる間に自然崩壊した場合は、業者が負担すると契約書に記載してもいいとのことですが、契約書に記載したくらいで、そんな保障できるのでしょうか。
りんごんさん (福岡県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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