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対象:人事労務・組織

退職金規定の就業規則の変更

法人・ビジネス 人事労務・組織 2008/10/07 08:32

従業員に対しての退職金支払いにについて・・・
会社の就業規則内では、退職時の月額・勤続年数に
乗じ算出した退職金を支給する事と定められていますが
景気悪化など諸事情により会社を廃業した場合の従業員への退職金支払いはどうすればいいのでしょうか?
因みに銀行への借入金なしで無借金、月々の給料の
支払いで精一杯の経営状況です。
また、就業規則内に退職金は、時流の経営状態による・・・などとは定める事は出来ないのでしょか?

2代目若旦那さん ( 茨城県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

1 good

倒産や廃業でも、支払義務は免れない

2008/10/07 14:45 詳細リンク
(5.0)

まず、倒産や廃業になったとしても、退職金は賃金と同じように労働債権として残りますから、その支払義務は免れません。従業員については救済措置として国の未払賃金立替払制度があり、要件を満たせば未払金の8割を立替払いしてくれますが、あくまで立替なので、事業主には支払請求がされます。

次に、既にある退職金制度を廃止したり、支給金額や要件を切り下げたりする就業規則の改訂は、不利益変更にあたります。「支払は経営状況による」等というのも、会社の都合で払ったり払わなかったりするということですから、これにあたると思います。
変更を行うにあたってはそれなりの合理性が必要になり、以下を総合的に考慮して判断するものとされています。
○労働者が被る不利益の程度
○変更の必要性の内容・程度
○変更後の就業規則の内容自体の相当性
○代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
○労組等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応
○同種事項に関する我が国社会における一般的状況

要するに不利益変更する場合は、それがどの程度必要なのか十分に考え、また、可否は別にしても何らかの代償措置を考え、労働組合や従業員代表などと誠心誠意、協議を尽くさなければならない、ということになります。

単純に退職金の廃止や支給要件の切り下げを行おうとすれば、争いになった場合は会社側が不利になる可能性が大きく、このような制度改定にあたっては、何らかの代替措置(前払い制度の導入、賃金制度や評価制度ほか人事制度全体の改定等)を導入してバランスを取る工夫をしながら行うのが一般です。

あとは、従業員に対して情報をオープンにし、会社の経営状況を誠心誠意説明することで、理解を得ていくしかないと思います。
これには、以前からの労使の信頼関係も影響しますが、いずれにしても経営者側に求められるのは、従業員に対する誠意ある対応に尽きると思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(東京都 / 経営コンサルタント)
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