対象:遺産相続
個人資産を株式会社などに、贈与・相続できるのでしょうか?宜しくお願いいたします。
aki-toshiさん ( 静岡県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
個人から法人への贈与は時価で譲渡したとみなされます
個人が法人へ資産を贈与又は遺贈した場合には、次のような課税関係となります。
(法人側)
時価で資産を譲り受けたとして受贈益が発生し、法人税等が課税されます。
(個人側)
時価で資産を譲り渡したとして時価と取得費等との差額について譲渡所得が発生し、所得税等が課税されます。
また、贈与(対価ゼロ)でなく、時価の1/2未満の対価で譲渡した場合であっても、同じく時価で譲渡したものとみなされるので、ご注意下さい。
評価・お礼
aki-toshiさん
再三の質問に丁寧にお答え頂きありがとうございました。
土地・建物の時価価額によって変わってくる事がわかりました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
木下 裕隆が提供する商品・サービス
ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
aki-toshiさん
結局
2007/03/14 13:20贈与・相続にしても、売買と変わらない様な気がするのですが、贈与・相続の手続きをした方が安くなるのでしょうか?
売買だと、売買契約・登記変更など、素人でも出来そうな感じがするので、自分で登記などをを行うつもりです。
aki-toshiさん (静岡県/35歳/女性)
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング