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源泉所得等について。

マネー 年金・社会保険 2008/09/28 21:41

65歳で老齢年金をいただいていおりますが健康のため仕事につきたいと考えておりますが、息子の扶養なっております、扶養控除は配偶者控除と同じでしょうか老齢年金支給されていますので厚生年金(国民年金)収入によってには入らなくてよろしいのですか?健康保険、社会保険等は収入がどれくらいで扶養からはずれなければならないか、またはずれた場合年収どれくらいだと得なのか教えてください。よろしくお願いいたします。

モモチャンさん ( 北海道 / 女性 / 65歳 )

回答:2件

扶養と社会保険加入について

2008/09/29 09:31 詳細リンク

はじめまして、モモチャン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

モモチャン様が障害をお持ちでなければ、一般の扶養親族に該当しますので、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要で、控除額は38万円です。配偶者控除と同じになります。

厚生年金保険の被保険者は70歳までになっていますので、お勤めされる時間数、日数によっては強制加入になります。収入がいくらか、老齢年金を受けているかどうかは関係ありません。

お勤めされる勤務時間と勤務日数がどちらも一般社員の4分の3以上あれば社会保険に自ら加入することになりますので、扶養から外れることになります。

社会保険に加入しない場合でも、年収が180万円を超えるか、息子さんの年収を上回れば扶養から外れなければなりません。

社会保険に加入しないで扶養から外れるのは年収が180万円以上の場合ですし、モモチャン様の場合は年金保険料は既になく、年金収入がありますのでので家計にはプラスでしょう。

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扶養について

2008/09/29 08:43 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

扶養控除は一般の扶養向上と同じです。70歳以上であれば10万円がフプラスされますが。
ご本人の年金などの60歳以上の方は180万円未満(月額150,000円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であれば健康保険の扶養に入ることができます。

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