対象:年金・社会保険
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扶養と社会保険加入について
はじめまして、モモチャン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
モモチャン様が障害をお持ちでなければ、一般の扶養親族に該当しますので、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要で、控除額は38万円です。配偶者控除と同じになります。
厚生年金保険の被保険者は70歳までになっていますので、お勤めされる時間数、日数によっては強制加入になります。収入がいくらか、老齢年金を受けているかどうかは関係ありません。
お勤めされる勤務時間と勤務日数がどちらも一般社員の4分の3以上あれば社会保険に自ら加入することになりますので、扶養から外れることになります。
社会保険に加入しない場合でも、年収が180万円を超えるか、息子さんの年収を上回れば扶養から外れなければなりません。
社会保険に加入しないで扶養から外れるのは年収が180万円以上の場合ですし、モモチャン様の場合は年金保険料は既になく、年金収入がありますのでので家計にはプラスでしょう。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養控除は一般の扶養向上と同じです。70歳以上であれば10万円がフプラスされますが。
ご本人の年金などの60歳以上の方は180万円未満(月額150,000円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であれば健康保険の扶養に入ることができます。
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