対象:年金・社会保険
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養控除は一般の扶養向上と同じです。70歳以上であれば10万円がフプラスされますが。
ご本人の年金などの60歳以上の方は180万円未満(月額150,000円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満であれば健康保険の扶養に入ることができます。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
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65歳で老齢年金をいただいていおりますが健康のため仕事につきたいと考えておりますが、息子の扶養なっております、扶養控除は配偶者控除と同じでしょうか老齢年金支給されていますので厚生年金(国民年金)収… [続きを読む]
モモチャンさん (北海道/65歳/女性)
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