対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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出産手当金について
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
もし12月20日に退職されるのであれば、出産手当金を受給することは
できないと思われます。
出産手当金については2007年4月に法改正があり、
以前なら、退職後6ヶ月以内に出産すれば出産手当金が受給できましたが、
改正後はこれがなくなり、出産手当金を受給できる要件が
・産休中も社会保険に継続して加入していること
・出産後も継続して働くこと
となりました。
会社にとっては社会保険負担などが発生するので、金銭的には負担あります。
評価・お礼
シシャモ さん
安心しました
ありがとうございました
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この回答の相談
色々な事例を読み参考になりました。
自己判断では自信がないので相談させて下さい。
平成15年2月より現在、勤めている会社で正社員として働いてきました。
出産手当金を受給する条件は満たし… [続きを読む]
シシャモさん
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