対象:年金・社会保険
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出産手当金について
2008/09/24 17:56
はじめまして、シシャモ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
産前42日は平成20年12月18日で正しいです。
退職前に産前休業3日間取得されますので退職しても出産手当金は受給できます。
会社にとって不利益なことはありません。
退職後、健康保険は扶養に入るのか、任意継続でいくのか、国民健康保険に加入するのかを考えておきましょう。
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この回答の相談
色々な事例を読み参考になりました。
自己判断では自信がないので相談させて下さい。
平成15年2月より現在、勤めている会社で正社員として働いてきました。
出産手当金を受給する条件は満たし… [続きを読む]
シシャモさん
このQ&Aの回答
出産手当金について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/24 17:49
産休を1日でも取得できたら良いのでは?
2008/10/01 10:14
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