回答:2件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。税率が30%の場合は約10万ほどの増税になります。この配偶者控除が受けれる範囲は、年収103万円未満なのです。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。
160、170万以上であれば採算ラインでしょうが、あとは仕事に対する価値観もありますよね。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養を外れる一つの考え方です
いちごさん様 初めまして。
オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
税の観点からのアドバイスは控えます。
また、社会保険に関しても、お勤め先の厚生年金に加入できるのか、国民年金に加入せざるを得ないのか、健康保険も組合管掌、政府管掌か国民健康保険かで大きく異なります。従いまして、これ以上なら大丈夫とはいえませんが、一応の目処として170万円プラスであればとお考えください。
それよりも、正社員でのお勤めをお考えであれば、その際には扶養の条件から外れる事になります。でしたら、あまり損得を考えずに、キャリアアップのステップとして扶養の枠に囚われずに、収入上限が無い働き方をお考えください。
また、年金をご自分で掛ければ、将来の受給額は増加します。65歳からの受給として平均余命では約25年近くの期間で増額が図れます。
健康保険に加入されれば、病気や怪我の際には傷病手当金の給付があり、組合健保では、組合によって様々な有制度や事業も営まれています。
その様に考えれば、早めの正社員での働き方をお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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