岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。税率が30%の場合は約10万ほどの増税になります。この配偶者控除が受けれる範囲は、年収103万円未満なのです。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。
160、170万以上であれば採算ラインでしょうが、あとは仕事に対する価値観もありますよね。
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この回答の相談
夫の年収が、1000万以上あります。
現在、扶養範囲内で働いていますが、
来年から、扶養範囲外で働こうかと思っていますが、
その場合の税金や保険料などはいくらぐらいになりますか?160… [続きを読む]
いちごさんさん (埼玉県/37歳/女性)
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