対象:税務・確定申告
初めまして。小さな会社で事務をしている者です。
今回初めて、社員から、奥様を扶養に入れたいと話があり、手続きを行っております。
ネットで色々調べて、奥様が失業保険の給付を受けないとのことでしたので社会保険の扶養手続きは完了しましたが、問題は所得税の扶養です。
先月まで仕事をしていた為、1月〜先月までで103万円を超えていました。
よって、所得税の扶養には入れない。・・・とここまではわかったのですが・・・。
あとは事務のほうで何の手続きを行えば良いのでしょうか?
このまま奥様が仕事をしない場合、来年は所得税の扶養に入れると思うのですが、何か手続きは必要ですか?
分かりづらい文で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
ぴこたんさん ( 愛知県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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所得税の扶養手続
所得税の手続としては、
扶養控除申告書の扶養欄を変更するだけなので、
今年に関しては何もしなくて結構です。
来年度の扶養控除申告書を税務署からもらって来たときに、
に奥様のお名前、生年月日等の必要項目を書き込んで頂ければ結構です。
扶養控除申告書等の書類は、11月に税務署から
年末調整説明会の案内とともに、何枚かは入ってきますが、
必要数が多い場合には、説明会会場や税務署で請求して下さい。
(現在のポイント:-pt)
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