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対象:税務・確定申告

正社員ですが、他でバイトした場合の税金と社会保険について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2015/12/13 07:34

正社員で働いておりますが、今年10月から友人の会社でアルバイトしています

アルバイトの収入は10,11月で7万円でした、所得税は引かれておりました

この分ですと今年10万程度の収入となりますが、確定申告は必要ですか?

バイト先の会社は来年から厚生年金適用の会社になるそうですが

その場合、2箇所から保険料が引かれることになりますか?

教えてください、よろしくお願いします

ruminさん ( 埼玉県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

柴田 博壽

柴田 博壽
税理士

1 good

勤務先2カ所の源泉徴収票に基づいて確定申告が必要です

2015/12/13 09:56 詳細リンク
(4.0)

ruminさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
原則、確定申告書の提出が必要です。(税金の過不足は僅少と思料されますが。)
ただし、次のようなポイントがありますのでご承知おきください。
(1)正規の勤務先と合わせて給料収入が150万円以内であれば確定申告は不要です。
(2)確定申告をしない場合、住民税の申告が必要です。
(3)もし、この収入が給与所得以外の所得(例えば事業所得、雑所得等)に該当し、所得金額が20万円以下であれば確定申告の必要がありません。

なお、厚生年金について、アルバイト先(使用者側)はどのようになさるか確認してしください。もし、給料より控除があれば全額が社会保険料控除の対象となります。
ご参考になれば幸いです。

社会保険料控除
源泉徴収票
確定申告
厚生年金
雑所得

評価・お礼

ruminさん

2015/12/13 16:41

わかりやすくお答えいただきありがとうございました。
大変参考になりました。

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