対象:税務・確定申告
平 仁
税理士
-
所得税の扶養手続
2008/09/24 16:57
所得税の手続としては、
扶養控除申告書の扶養欄を変更するだけなので、
今年に関しては何もしなくて結構です。
来年度の扶養控除申告書を税務署からもらって来たときに、
に奥様のお名前、生年月日等の必要項目を書き込んで頂ければ結構です。
扶養控除申告書等の書類は、11月に税務署から
年末調整説明会の案内とともに、何枚かは入ってきますが、
必要数が多い場合には、説明会会場や税務署で請求して下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A