私は個人事業主(サービス業、青色、今年消費税課税(簡易)を届出、妻は専従にはしていない、従業員は3名)を営んでおります。
近々、妻が飲食業を開業することになったのですが、妻も個人事業主にしたほうが良いでしょうか?それとも、私が2箇所の事業主とした方がよいでしょうか。
別々の方がメリットが多いということであれば、自分自身がしてきたことを同じようにすれば良いので、それほど悩むことはなさそうなのですが、私が2箇所の事業主となった場合は以下の部分をどうすればよいでしょうか。(この場合は妻と娘を青色専従にする考えです)
・記帳はそれぞれの事業所ごとにするのか、ひとつにまとめるのか。(まとめてしまうと事業ごとの収益が分かりにくくなるが、確定申告の書類作成がやりやすくなるのは分かりますが)ちなみに会計ソフトを使っております。
・消費税の問題で簡易の場合、サービス業と飲食業では割合が違ってくるのでどうすればよいか。
・妻の飲食店の開廃業届けは必要か。
・将来的には法人成りを考えている。
それぞれの形態のメリット、デメリット、注意点等をお教えいただければと思い質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
ハイマンさん ( 富山県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件

中村 亨
公認会計士
1
夫婦それぞれ個人事業主になったほうが良いか
記帳方法についてですが、消費税の申告及び事業ごとの分析の事を考えますと、分けて作成した方がよいと思われます。どのような会計ソフトを使用しているか分りませんが、会計ソフトによっては「部門」というのがあると思いますので、そちらで管理してみてはいかがでしょうか。
また、消費税の申告についてですが、ハイマンさんのおっしゃるとおり簡易の場合ですと
事業によって仕入控除税率が異なります。その場合特例として、以下のように定められて
おります。
「2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。」
もし上記に該当しない場合は原則法、簡便法とあり、簡便法ですと以下のようになります。
仕入控除税額=飲食業に係る消費税額×60% +サービス業に係る消費税額×50%
また、開廃業届は、提出する必要がございます。
ハイマンさんが2事業を営む場合は増設になりますが、奥様が事業を営むのであれば新設になります。
メリット、デメリットですが、ハイマンさんが2事業を営むのであれば、どちらかの事業で赤字がでれば、もう一方の事業の黒字と相殺することができるので税額が少なくなりますが、どちらも黒字の場合は、
所得金額によっては、奥様が新規事業として営む方が税額が少なくなる場合もございます。
将来的に法人成りする予定とのことですが、法人でもメリット、デメリットは上記と大差はございませんので、事業ごとの計画書を作成し、ご検討されることをお勧めいたします。
評価・お礼

ハイマンさん
早速のご回答ありがとうございました。おかげさまで、もやもやしていたものがすっきりいたしました。特に仕入れ控除率の特例は税務署に尋ねても教えていただけませんでしたので大収穫です。
会計ソフトは部門設定が無いバージョンなので、部門設定ができるバージョンの導入を検討してみます。(少々、お高いようですが)
件の税務署は開廃業届けは不要だと言っていましたので、この点はもう一度税務署へ確認してみます。
最後に富山県ご出身とのことで、帰省などでこちらへお帰りの際は、私どものお店にお越しくだされば幸いです。(富山市荒町と総曲輪にお店があります)私は残念ながら富山出身ではありませんが、おそらく富山永住になるとおもいます。
今回はありがとうございました。
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