対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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ある昼休みの事です。Aの携帯電話が鳴りました。Aは仕事中でその場にはおりませんでした。すると突然Bが「うるさいな〜」と言ってAの携帯に勝手に出ていました。「持ち主は今仕事中です。夕方掛け直してください。」と言って電話を切っていました。持ち主の許可なく個人契約の携帯電話に出るのは罪になりますか?
また、Bは職場のトイレのウォシュレットの便座の温度調節ツマミを故意に瞬間接着剤で固定し、温度調節が出来ないようにしてしまいました。一応ツマミは中程度の温度に固定してありました。便座は着脱可能なタイプです。このトイレはほぼ職員が使用しておりますが、職場自体が公共の施設であり、当然職員以外の一般の方も使用することがあります。故意に便座の温度調節機能を損なうような行為は罪になりますか?教えてください。
いしもちさん ( 静岡県 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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お答え
他人の携帯電話に出ること自体は、勝手な振る舞いで持ち主にとって迷惑なことですが、犯罪とまではいえません。
温度調節ツマミを接着し固定してしまうことは、器物損壊罪(3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料)にあたる可能性があります。ただし、軽微な罪だと警察も本気では取り上げてくれないことがあります。
なお犯罪になるかどうかとは別に、公共施設の職員がそんなことをすると、職員としての適性を問われることになるでしょう。
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