対象:刑事事件・犯罪
母の横暴な態度を戒められないでしょうか?
母は自己中心的な性格で幼い頃より家事放棄や暴言、暴力などで常に家庭内の不和の中心となってきました。個人として独立して生計を立てている現在に至っても親の権威を振りかざし、好き勝手に振る舞うので迷惑に感じています。久しぶりに家族の団らんを楽しもうと親兄弟を集めて年末の食事会を開き我が家に呼び集めたときも、何も変わっていません。高価な趣味のコレクションを壊し、家財や建造物にも大きな損壊を加えて去ってゆきました。私が仕事の対人関係でうつ病を患い、苦しんでいたときも精神異常と罵詈雑言の限りで私を苦しめました。血縁の者としての対応には限界を感じます。今回の被害総額も10万円単位での被害です。本人に懲りてもらい、私にこれ以上危害を加えないように法律で制限できないものでしょうか。具体的には器物損壊で被害届を出せないものでしょうか?
どうか助けてください。
龍太郎さん ( 愛知県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件

大塚 隆治
弁護士
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被害届
被害届を出せないということはありません。しかし、器物損壊罪は親告罪と呼ばれ、告訴が必要なので、ご相談のような件では、警察が告訴を受理するかどうかは難しいと思います。結果的には、警察へ行っても、よほど悪質でない限り、「まあまあ」となだめられて終わってしまうと思います。
ただ、警察へ行くことで、お母様にショックを与え、考え改めてもらうきっかけにはなるかもしれませんが。
(現在のポイント:-pt)
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