対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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お答え
2008/09/20 14:26
他人の携帯電話に出ること自体は、勝手な振る舞いで持ち主にとって迷惑なことですが、犯罪とまではいえません。
温度調節ツマミを接着し固定してしまうことは、器物損壊罪(3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料)にあたる可能性があります。ただし、軽微な罪だと警察も本気では取り上げてくれないことがあります。
なお犯罪になるかどうかとは別に、公共施設の職員がそんなことをすると、職員としての適性を問われることになるでしょう。
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