対象:年金・社会保険
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傷病手当金について
2008/09/16 14:01
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はじめまして、しゅうか様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
既に傷病手当金を受けていらっしゃいますので、退職後も引き続き期間満了までうけられます。現在の健康保険を継続する必要はありません。
ただし、被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。
また、傷病手当金の日額が3,611円(扶養認定基準の年収130万円÷360日)を超えていると扶養に入ることができませんのでご注意ください。
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