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傷病手当金について

2008/09/16 14:01

はじめまして、しゅうか様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

既に傷病手当金を受けていらっしゃいますので、退職後も引き続き期間満了までうけられます。現在の健康保険を継続する必要はありません。

ただし、被保険者期間が継続して1年以上あることが必要です。

また、傷病手当金の日額が3,611円(扶養認定基準の年収130万円÷360日)を超えていると扶養に入ることができませんのでご注意ください。

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この回答の相談

傷病手当金について

マネー 年金・社会保険 2008/09/16 13:09

現在、妊娠7ヶ月です。
切迫流早産のため会社を6月から休職しています。

もうすぐ、会社が認める休職期間を超えてしまうためこのまま退職という形になりそうです。
そこで、現在、傷病手当金を受けているので… [続きを読む]

しゅうかさん (千葉県/32歳/女性)

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