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親からの住宅資金援助に対する税金について

マネー 税金 2008/09/16 00:53

はじめまして。へなそーると申します。
このたび、自己の預貯金に加えて親からの住宅資金援助、そして民間の住宅ローンを組み合わせて、3000万円中古マンションの購入を考えています。

・頭金として、自己の貯金400万、親からの援助600万(相続時精算課税制度を利用)、
・親からの借入金1000万(1%利息、15年の予定)
・民間の住宅ローン1000万

Q1)上記のように親からの援助を相続時精算課税制度を利用と借入金を併用することは可能でしょうか?親が1600万を援助することは不可能ではないのですが、老後の資金から、1000万を私に貸与する形のほうが安心かと思ってこのような形を考えているのですが。

Q2)上記が可能な場合、私および親に科される税金はどのようになるのでしょうか?

Q3)この場合、住宅ローン控除は適応されるのでしょうか?またその借入額はいくらとなるのでしょうか?

へなそーるさん ( 愛知県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

- good

住宅資金援助に対する税金について

2008/09/17 17:11 詳細リンク
(5.0)

へなそーる様

税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。

Q1について
併用することは可能です。借入については、贈与であるとみなされないように、借用書を作成し、毎月返済する形をとって下さい。

Q2について
相続時精算課税については、2,500万円までは、贈与税が課税されず、将来相続があった際に今回の贈与分を含めた上で相続税の計算を行います。従いまして、住宅資金援助を受けた時には、2,500万円の範囲内ですので課税はされません。将来、相続があった際に相続税が課税される可能性はあります。

また、住宅取得資金で一定の条件を満たしていれば、上記2,500万円にプラス1,000万円で3,500万円までは贈与税が課税されません。

借入金については、借入ですので課税されません。借用書を作成した場合には、1枚につき1万円の印紙税が発生します。

Q3について
他の条件をみたしていれば、受けることは可能です。この場合の対象額は、民間の住宅ローンの1,000万円のみとなります。

以上になります。ご不明な点がございましたら、またお問合せ下さい。

評価・お礼

へなそーるさん

ふたたび素早く的確なご返答、大変ありがとうございました。よく分かりました。

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質問者

へなそーるさん

住宅資金援助に対する税金について(追加)

2008/09/18 00:46

早速ご返答いただきありがとうございました。こんなに早く返答をいただけるとは思っていなかったので、感激です。また大変よく分かりました。

それで、追加で質問したいのですが、

Q3)親からの援助600万(相続時精算課税制度を利用)、親からの借入金1000万(1%利息、15年の予定)を併用するとして、返済途中に親が亡くなり、相続することになった場合は、どのようになるのでしょうか? 

Q4)また調べたところ、親への返済の場合、贈与とみなされないためにも、平均寿命程度の返済期間を設けるのがよいと聞きました。私の場合、現在父親が71歳、母親が68歳です。どちらから借りるかまだ決めておりませんが、15年の返済期間は不適当で贈与とみなされることがあるでしょうか?

Q5)親からの借入金1000万の返済に関して、親にとっては収入となり、現在親は年金ぐらしで確定申告しておりますが、所得税がかかるのでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、どうかよろしくお願いいたします。

へなそーるさん (愛知県/42歳/女性)

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