佐藤 昭一
税理士
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住宅資金援助に対する税金について
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へなそーる様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
Q1について
併用することは可能です。借入については、贈与であるとみなされないように、借用書を作成し、毎月返済する形をとって下さい。
Q2について
相続時精算課税については、2,500万円までは、贈与税が課税されず、将来相続があった際に今回の贈与分を含めた上で相続税の計算を行います。従いまして、住宅資金援助を受けた時には、2,500万円の範囲内ですので課税はされません。将来、相続があった際に相続税が課税される可能性はあります。
また、住宅取得資金で一定の条件を満たしていれば、上記2,500万円にプラス1,000万円で3,500万円までは贈与税が課税されません。
借入金については、借入ですので課税されません。借用書を作成した場合には、1枚につき1万円の印紙税が発生します。
Q3について
他の条件をみたしていれば、受けることは可能です。この場合の対象額は、民間の住宅ローンの1,000万円のみとなります。
以上になります。ご不明な点がございましたら、またお問合せ下さい。
評価・お礼
へなそーる さん
ふたたび素早く的確なご返答、大変ありがとうございました。よく分かりました。
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この回答の相談
はじめまして。へなそーると申します。
このたび、自己の預貯金に加えて親からの住宅資金援助、そして民間の住宅ローンを組み合わせて、3000万円中古マンションの購入を考えています。
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へなそーるさん (愛知県/42歳/女性)
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