対象:不動産投資・物件管理
回答数: 2件
回答数: 2件
回答数: 3件
昨年7月に、仲介業者を通じて、宅地建物取引業者から中古区分事務所を購入しました。
オーナーチェンジ物件で購入日から現在までずっと同じ会社に借りてもらっております。
ところが、事務所のトイレの配管から水漏れがあり、1階のフロアが水浸しになってしまったとの連絡がありました。古い物件なので水周り工事に31.5万円必要で、休業保証問題になる前に早く工事をしなければならないと言われたので、工事をOKしました。
しかし、2年は瑕疵担保責任の取り決めがありますが、配管水漏れは該当しないでしょうか?
なお売主の業者は現在管理会社となり、手数料を支払っております。またリフォーム業者はグループ会社なので工事内容も少し疑問があります。
事務所の使用者とはもめたくないですが、不要な出費は避けたいと思っておりますので、アドバイスいただければ幸いです。
whitehorseさん ( 神奈川県 / 男性 / 31歳 )
回答:3件
瑕疵担保責任について
whitehorse様 米田です。回答させていただきます。
まず売買契約書の瑕疵担保責任の条項の有無を確認してみて下さい。
瑕疵担保免責の特約等がなければ、本件の場合、その責任を売主に問うことができると思います。
通常は、まず仲介業者を通じて売主に立ち会いの機会を与え、該当部分を確認してもらう必要があります。
瑕疵担保免責の条項が入っていたとしても、売買契約時に、通常の使用にたえない状態であったということが証明できれば、瑕疵担保責任を問うこともできる場合もあります。
状態の確認等については、専門の業者に確認してもらうとよいでしょう。
評価・お礼
whitehorseさん
ご回答ありがとうございました。
瑕疵担保免責は有ります。
また、売主は宅地建物取引業者のため免責の特約があっても、無効になるはずです。
瑕疵担保責任を問うようにしたいと思います。簡単に認めるとは思えませんが。
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不具合箇所によります。
区分所有物件でしたら、配管水漏れ箇所により取り扱いが変ってきます。
1、スラブ内(主に床下内部)の配管であれば共有部分ですから区分所有者全員=管理費ないし積立金での修理となります。
2、床上の配管ジョイント部分の劣化等不具合によるものでしたら、前所有者による瑕疵担保責任の範疇になります。
3、同じく露出配管部分の不正常な使用による不具合ならば、賃貸人=所有者の責任と負担。この場合は賃貸人と所有者で分担負担ないし保険での処理になると思います。
多分に2の可能性が高いと思われますが、ご自分でも現地でヒヤリングし確認することが大切です。
売主と管理会社が同一で信頼感がないということであれば、お知り合いの工事店で見積や水漏れの信憑性を確認しては如何でしょう。
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評価・お礼
whitehorseさん
ご回答ありがとうございます。
今回は部屋の中を通っている配管ですので、部屋の設備になります。
劣化による水漏れですので、瑕疵担保責任の範疇だと考えます。
このような交渉ごとはどうしても素人には厳しいですが、やるしかないので頑張ってみようと思います。
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中村 嘉宏
宅地建物取引主任者
-
瑕疵担保責任を問えます
結論から申し上げれば
売主に瑕疵担保責任を問えます。
宅地建物業法では
民法の瑕疵担保責任の規定より不利な条項は無効となっており、
売買契約書に免責事項やその他の特約があっても無効です。
また、一般的に
給湯器本体や器具の故障などは含まれませんが、
給排水管自体の不具合は瑕疵担保責任の範疇です。
購入時に
火災保険と同時に施設賠償保険に加入されていると思いますが、
万一の場合、階下への賠償はそちらで対処することになりますので、
早めに保険会社へ連絡しておいた方がよいと思います。
評価・お礼
whitehorseさん
ご回答ありがとうございます。
売主に瑕疵担保責任を問いたいと思います。
保険が使えることは全く考えていませんでしたが、店舗総合保険に入っており、保険が降りる可能性があるので、早速電話してみようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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